アイヌ民族運動(アイヌみんぞくうんどう)は、日本、とりわけ北海道に居住するアイヌ民族が、その地(アイヌモシリ)における民族的権利の獲得・回復を目指して行っている運動である。 日本国内では、アイヌの人々は近代において権利や文化を否定され、現代においては差別問題や先住権の議論などが残る。
背景 アイヌと和人の歴史 日本人(和人)の北海道(蝦夷地、アイヌモシリ)への入植は、13世紀頃から始まる。 和人との交易に従事したが、江戸時代には従属を余儀なくされ、こうした中でアイヌによる武装蜂起も起こった。 入植は19世紀後半に本格化する。 日露和親条約における日露間の国境交渉では、日本側はアイヌを「日本に所属する人民」とした。 1869年に設置された開拓使により和人の「開拓」が始まると、アイヌの土地等の権利はないがしろにされた。 1877年の北海道地券発行条例ではアイヌの土地であった山林・原野が国有地化されたほか、1899年には北海道旧土人保護法が制定され、狩猟・採集を主としてきたアイヌの生活を農耕中心の生活に転換することが図られた。 この頃同化政策も導入され、アイヌの伝統文化や言語が禁止されていった。 また、明治から1970年代にかけてアイヌの人々の遺骨が研究などの目的で持ち出されている。 旧土人保護法によりアイヌに給与された土地は、北海道土地払下規則による和人へのそれと比べて粗悪なものであったことが多く、1970年代に北海道庁が行った調査では、アイヌの手に残った給与地は当初の給与地の17パーセントに満たなかったことがわかっている。 一方、1992年時点で北海道の土地面積の40パーセントを国有地が占めている。 国際的な先住民認知の高まりとアイヌに関する法律 アメリカでは公民権運動の影響を受けて、先住民による権利回復運動が組織された。 その直接行動は大きな影響を与え、先住民の運動が国際化されていった。 そうしたなかで1970年代から国連でも先住民の権利の問題が取り上げられるようになり、1982年には国連先住民作業部会(UNWGIP)が設置された。 先住民の権利をまとめた宣言の作成が目指され、会議でのオブザーバー資格が全ての先住民や支援グループ、専門家に与えられるという異例の措置が取られた。 アイヌも1987年より参加し、対する日本政府も参加するようになった。 2007年、先住民族の権利に関する国際連合宣言が国連総会で採択。 日本国内では1997年、「アイヌを民族として否定する同化政策法ともいえる」北海道旧土人保護法に代わって、アイヌ文化振興法が施行されたが、これはアイヌ文化の振興を目的とするもので、権利については触れられなかった。 2007年の国連宣言を受けて翌年、衆参両院で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」がなされ、2019年にアイヌ施策推進法が施行。 この法律では「日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々」としており、アイヌが先住民であることが法律において初めて明記されたが、またしても民族の権利は保障されなかった。 先住民族の権利の保障 先住権(先住民族の権利)の定義については曖昧な部分もあるが、アムネスティ・インターナショナルによると、「土地や資源の返還を求める権利」、「自治を求める権利」、「伝統的につながりを持ってきた土地や資源を利用する権利」などが国際連合で認められている。 所有権・財産権 1989年に二風谷ダム建設のための強制収用の裁決を北海道収用委員会が行い、これを不服とした萱野茂らが札幌地方裁判所に提訴した。 萱野と北海道ウタリ協会(現北海道アイヌ協会)副理事長を務めた貝沢正は、北海道開発局に対しダムを建設するのであれば、サケの遡上のための魚道を設け、沙流川の漁業権をアイヌに返還するよう求め、それが受け入れられない場合はダム用地の買収には応じられないとしていた。
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