中国の少数民族(ちゅうごくのしょうすうみんぞく)では、中華人民共和国(以下、中国)政府が規定した、国民の約91%を占める漢民族(漢)以外の少数民族政策による分類における「少数民族」を記載する。 中国の民族政策と民族識別工作 中国政府は、民族区域自治という少数民族政策を取っている。
国民を、漢民族と55の「少数民族」とに区分し、その民族ごとに集住地域を「区域自治」の領域として指定した。 そこでは、「民族の文字・言語を使用する権利」、「一定の財産の管理権」「一定規模の警察・民兵部隊の組織権」「区域内で通用する単行法令の制定権」などを行う事を認めている。 国民を構成する諸集団が、どの「民族」に帰属するかを法的に確定させる行政手続きを、民族識別工作といい、清代から民国期にかけて伝統的に「五族」(漢・満・回・蔵・蒙)とされてきた民族数は、この手続きにより56にまで増加した。 現時点でもまだ、識別されていない民族、あるいは便宜的に他の民族籍に分類されている民族も多数存在する。 (中国語版wikipedia「中国未识别民族」参照。 ) 中国残留日本人孤児などに由来する日系、香港・マカオの返還にともない中国の国民となった英国系やポルトガル系は、少数民族としては扱われていない。 一方、朝鮮・韓国系を朝鮮族、ベトナム系を京族、ロシア系はオロス族等として少数民族の括りで扱われている。 また、新疆ウイグル自治区に居住するトゥバ人は、少数民族とは認められずモンゴル族として扱われている。 宋代に西方から移住して開封に定着したユダヤ人は、「猶太」と呼ばれ、中華人民共和国建国後の1952年の国慶節には2名の代表を北京に派遣したが、民族識別工作が進展する中で、「少数民族」としての認定をうけることができなかった。 それでも「戸籍簿の民族欄」には「猶太」と記すことが許されていたが、1996年に至り、民族籍として「漢族」または「回族」のいずれかを選択するよう求められた。 詳細は開封のユダヤ人を参照。 識別された少数民族 現在、「少数民族」として分類されているのは以下の55集団である。 少数民族の名称について 以前は、チワン族(現代の漢字表記は「壮族」)を「獞族」、ヤオ族(現代の漢字表記は「瑶族」)を「猺族」などという風に、少数民族の名称を、漢字で主に獣偏(犭)(少数の例では羊偏・馬偏・虫などの部首のこともある)を含む蔑称で呼ぶことが多かったが、1940年の改正西南少数民族命名表によって、獣偏などを含む蔑称で呼ばれていた少数民族名は、大半が人偏(亻)に置き換えられ(改正西南少数民族命名表では、獞→僮、猺→傜など)、残りも当たり障りのない同音の文字に置き換えられた。 中国政府と少数民族の間に関する諸問題 これらの少数民族には、各自の言語、文化を維持する権利が保証されている。 特に各少数民族語を教授言語とする初等中等教育が原則保証されているが、実際は「普通語」以外による高等教育は認められず、また少数民族語を教授言語としても、各少数民族史の授業を認めないことが同化政策として問題視されることもある。 一方、少数民族の優先的な上級学校進学、公務員採用などのアファーマティブ・アクションも採られているとされ、この恩恵に浴するために漢族が戸籍を弄り、少数民族を詐称することが問題になっているという。 また、「両少一寛」という少数民族による犯罪を漢族より軽く罰するという優遇政策も中共中央の公式文書で定められており、漢族からは「逆差別だ」と不満の声も上がっている。 また、個人レベルのみならず、自治県などの民族自治地区に指定されると、毎年に中央政府の財政による少数民族地区向けの交付金が地方政府に入る。
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